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更新日:2022年2月14日


住宅ローン控除について

Qご相談内容

令和3年に新築住宅を購入しました。住宅ローン控除があると伺っておりますがどのように申請すれば宜しいでしょうか?必要書類もあわせて教えてください。

A回答

 平素より、本市の税務行政にご協力いただきありがとうございます。
 ご相談のありました、住宅借入金等特別控除の適用を受けるための申請方法および申請の際に必要となる書類について回答いたします。
 控除を受ける最初の年は、必要事項を記載した確定申告書を納税地(原則として住所地)の所管税務署に提出する必要があります。(税務署の確定申告相談会場は浦添市産業振興センター・結の街となります。※那覇市役所本庁舎および那覇市の市県民税申告会場での受付は行っておりません。)
 確定申告書を税務署へ提出する際は、下記「提出書類等」に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付してください。

◯提出書類等(国税庁ホームページより)

(1) 敷地の取得にかかる住宅借入金等がない場合
 イ 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
 ロ 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
 ハ 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し
(2) 敷地の取得に係る住宅借入金等がある場合
上記(1)で掲げた書類に加え、次の書類が必要です。
 イ 敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等で敷地の取得年月日および取得対価の額を明らかにする書類
 ロ 敷地の購入に係る住宅借入金等が次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当するときは、それぞれに掲げる書類
 (イ)家屋の新築の日前2年以内に購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅
 借入金等であるとき、次の1.または2.の別に応じてそれぞれに掲げる書類
 1.金融機関、地方公共団体または貸金業者からの借入金
 家屋の登記事項証明書などで、家屋に一定の抵当権が設定されているこ
 とを明らかにする書類
 2.上記以外の借入金
 家屋の登記事項証明書などで、家屋に一定の抵当権が設定されているこ
 とを明らかにする書類または貸付もしくは譲渡の条件に従って一定期間
 内に家屋が建築されたことをその貸付をした者もしくはその譲渡の対価
 に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類
 (ロ)家屋の新築の日前に3ヶ月以内の建築条件付きで購入したその家屋の
 敷地の購入に係る住宅借入金等であるとき
 敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、契約において3ヶ月以内の建
 築条件が定められていることなどを明らかにする書類
 (ハ)家屋の新築の日前に一定期間内の建築条件付きで購入したその家屋の敷
 地の購入に係る住宅借入金等であるとき
 敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、契約において一定期間内の建築
 条件が定められていることなどを明らかにする書類

※確定申告書と計算明細書は、国税庁ホームページで作成できます。
※詳細な適用要件および必要な手続、必要書類については、国税庁ホームページに掲載されている「令和3年分 住宅借入金等特別控除をうけられる方へ」をご確認ください。

 所得税の住宅借入金等特別控除を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、個人住民税において住宅借入金等特別控除が適用されます。
 市町村においては、住宅借入金等特別控除を受ける方が税務署等(所得税)へ申告した情報を把握できる仕組みとなっており、市町村(個人住民税)への申告は不要となっております。

 確定申告や住宅借入金等特別控除の申請方法、添付書類につきまして不明な点等がありましたら、お住まいの地域を所管する税務署へお問い合わせくださいますようおねがいします。

問い合わせ先
那覇税務署:098-867-3101
北那覇税務署:098-877-1324

今後とも、本市政へのご理解ご協力をお願いします。


 那覇市 企画財務部 市民税課
 電話番号:098-861-3328

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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