文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 確定申告納税額の訂正(差額の納税方法)について

ここから本文です。

更新日:2022年3月13日


確定申告納税額の訂正(差額の納税方法)について

Qご相談内容

令和3年分確定申告を誤った納税額で納税(ネットバンク)してしまったため、差額の納税方法を教えてください。(予定納税額に令和2年分の予定納税額を入力してしまった)
申告は訂正送付済です。

A回答

平素より、本市の税務行政にご協力いただきありがとうございます。

確定申告については、国税である所得税等の申告となるため管轄は国税庁となり、相談者様の住所地においては那覇税務署となります。

不足分の所得税の納付については、令和3年分確定申告(控)をご持参の上、那覇税務署の窓口にて不足分の納付書の発行を受ける方法又はネットバンキングを利用して不足分を追納する方法があるとのことです。詳細は、那覇税務署(℡:098-867-3101)までお問い合わせくださいますようお願いします。

今後とも、本市政へのご理解ご協力をお願いします。


 那覇市 企画財務部 市民税課
 電話番号:098-861-3328

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。