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更新日:2023年2月17日


帰国 / 住民税

Qご相談内容

2020年から那覇市に住んでいますが、今年の4月に帰国するつもりです。納税管理人を申告しないで、引っ越す前に住民税を払うことができますか。よろしくお願いいたします。

A回答

平素より、本市の税務行政にご協力いただきありがとうございます。ご相談を頂いた住民税の納付につきまして回答いたします。
令和5年度の住民税につきましては、令和5年6月に税額が決定いたします。住民税の納付手続は税額決定後にしか行うことができないため、6月より前に海外へ出国される場合は、出国前に納税管理人の届出を行う必要があります。届出手続きについてご不明な点がございましたら、市民税課までお問い合わせください。
今後とも、本市政へのご理解ご協力をお願いいたします。


 那覇市 企画財務部 市民税課
 電話番号:098-861-3328

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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