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更新日:2023年2月28日


副業による住民税の申告について

Qご相談内容

現在、個人にて〇〇販売による副業をしています。収支表をまとめている最中なのでまだわかりませんが、現在年間5万くらいだと思われます。その際に年間20万以下であれば確定申告は不要だとは調べて理解しましたが、それと同時に住民税の申告は必要だということを知りました。収入がない人や別の組織にダブルワーク的に所属している人の申告については書いていましたが、個人事業での申請の仕方や個人の販売のため、源泉徴収票なども副業に関してはないこと。わからないことがたくさんでどのようにすればいいかさっぱりです。現状、何を準備して市役所に向かえばいいか教えてください。

A回答

平素より、本市の税務行政にご協力いただきありがとうございます。ご相談のありました副業に関する住民税の申告手続につきまして回答いたします。
副業の事業収入を申告する場合、事業に関する収入金額・経費がまとめられた帳簿、経費の領収書の提示が必要となります。申告会場(タイムスビル)来場の際は、帳簿・領収書をご持参いただき、申告手続をお願いいたします。本業で給与収入がある場合は、給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、併せてご持参をお願いします。申告手続に関しましてご不明な点がございましたら、市民税課(電話番号:098-861-3328)までお問い合わせください。申告手続前に、申告書及び申告書記載例をご自宅へ送付することも可能ですので、希望される場合は市民税課までご連絡ください。
今後とも、本市政へのご理解ご協力をお願いいたします。


 那覇市 企画財務部 市民税課
 電話番号:098-861-3328

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