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更新日:2023年4月12日


軽自動車税の減免について。

Qご相談内容

1、今現在において、軽自動車税減免対象について生活保護受給者も対象であることを、条例の条文を調べないとわからないようになっている。また、窓口においても、聞いてみなければ答えないような制度設計になっている。
生活保護受給者へ負担軽減制度を告知しないのは、生活保護の自立助長の観点から反するものである。
保護課窓口での積極的広報、更には担当員(いわゆるケースワーカー)からの被保護者への積極的案内をしていただきたい。

2、軽自動車税減免申請時の、証明書提出の簡略・省略化について。
昨今、国や地方の窓口に於いて、自庁で発行できうる証明・マイナンバーによる照会での証明書提出の簡略・省略化などが取り組まれているところである。
しかしながら、軽自動車税減免申請について、生活保護受給によって減免を受けようとするときに、生活保護受給証明書の添付が必須となっている。
提出書面と本人確認書面による、庁内ネットワークによる確認システム、マイナンバー制度による確認システムも確立しており、更には個人住民税申告においても確認のシステムが構築できていながら、証明書の添付を義務づけるのは、簡略・省略化に反するものであり、更には市当局の怠慢ともとられても致し方ない状況である。
本件、速やかに改善を求めます。

A回答

平素より本市の福祉行政にご協力いただき、誠にありがとうございます。
令和5年4月12日付で電子相談をいただきました「軽自動車税の減免について」の1つ目のご相談内容について以下のとおりご回答いたします。
生活保護法において、軽自動車(以下、「当該資産」という。)は自己の最低限度の生活を維持するために活用すべき資産とされています。資産は原則として処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活用しなければなりません。ただし、当該資産を保有していることをもって当然に売却しなければならないわけではありません。当該資産の保有を認めるか否か当福祉事務所にて検討することになります。検討した結果、保有を認められた場合は軽自動車税減免の手続きをご案内しているところです。
すなわち、当福祉事務所において軽自動車税の減免手続きをご案内する方は、当該資産の保有が認められた方であり、生活保護を受給されているすべての方を対象としているわけではないため、ケースワーカーが積極的に軽自動車税の減免の手続きについて広報やご案内をしていない状況です。
今後とも本市の福祉行政へのご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

 

 那覇市 福祉部 保護管理課

 電話:098-861-5193

 


日頃より、本市政に対しご理解ご協力をいただきありがとうございます。
現在、軽自動車税の減免申請につきまして、条例の規定に基づき申請者の方へ証明書の提出を頂いております。
庁内ネットワークで確認できる内容についての添付書類の省略につきましては、運用手順の見直しをすすめながら、必要に応じて条例改正を行ってまいります。


 那覇市 企画財務部 市民税課
 電話番号:098-861-3328

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