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更新日:2023年9月5日


副業での年末調整方法について

Qご相談内容

副業を行っております。
今年から年収50万以上になる予定です。
会社の年末調整もありますが、副業で年収50万以上がある場合、どのような方法をとったらよいでしょうか?

A回答

平素より、本市の税務行政にご協力いただきありがとうございます
ご相談のありました副業での年末調整方法につきまして回答いたします。
はじめに、個人住民税は毎年1月1日時点で住んでいた市町村がその年度の住民税を課税し徴収する仕組みになっております。そのため、以下については那覇市にお住まいの場合の回答となりますのでご了承下さい。

まず、お勤めの会社(本業)では例年の通り年末調整を行って頂き、年末調整を受けた給与所得も含めた確定申告書を作成し、申告書提出期間内にお住まいの住所地の所轄税務署へご提出下さい。(副業の所得が20万円以下の場合は、原則として確定申告はする必要はありません。ただし、住民税の申告の提出は必要となります。)
確定申告書作成の際の注意点としては、副業について確定申告をすると、会社で支払われる給与と合算されて翌年の住民税に反映されるので、お勤め先は給与天引きされる個人住民税の額から副業について知られる可能性があります。もし副業の収入を会社に知られたくない場合には、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の欄で、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄の「自分で納付」に〇をご記入下さい。記入された場合は、給与から個人住民税は天引きされずに、副業分の収入にかかる住民税はご自身で納付することになります。

以上となりますが、詳しくは確定申告に関する事項はお住まいの住所地の所轄税務署、住民税に関する事項はお住まいの市町村の市民税課までお問合せ下さい。
今後とも、本市政へのご理解ご協力をお願いいたします。


 那覇市 企画財務部 市民税課
 電話番号:098-861-3328

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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