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更新日:2023年9月14日


個人事業主としての市民税納付について

Qご相談内容

いつもお世話になっております。
当方は那覇市に事務所を構える個人事業主ですが、市民税の支払手続についてお伺いしたいのです。
個人事業主として、何か手続きが有りますでしょうか。
教えて頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

A回答

平素より、本市の税務行政にご協力いただきありがとうございます。
ご相談のありました個人事業主としての市県民税納付について回答いたします。
相談者ご本人の市県民税の納付につきましては、市県民税の賦課基準日である1月1日に住民登録のあった市町村へ収入に関する申告手続を行っていただいた後、課税が行われます。納付額が発生する場合は、6月頃に賦課基準日に住民登録あった市町村より通知書、納付書が送付されますので、納期限までに納付をお願いします。
事業所に在籍している那覇市在住の従業員の市県民税につきましては、事業所から那覇市へ「市・県民税徴収方法変更申出書」を提出していただいた後、従業員の市県民税の月割額を給与から差引徴収し、事業所(特別徴収義務者)から那覇市へ納入していただくことになります。(市県民税の特別徴収)
市・県民税徴収方法変更申出書様式につきましては、那覇市のホームページよりダウンロードすることが可能です。
市県民税申告及び特別徴収の手続に関しましてご不明な点がございましたら、市民税課(Tel:098-861-3328)までお問い合わせください。
今後とも、本市政へのご理解ご協力をお願いいたします。


 那覇市 企画財務部 市民税課
 電話番号:098-861-3328

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電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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