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更新日:2023年9月27日


住民税非課税

Qご相談内容

現在、JASSOの奨学金の第一区分で給付奨学金をいただいています。来年も継続してもらうためには、住民税非課税世帯でなければならないため、那覇市民である勤労学生は年間何万円以下にすれば良いのですか?
那覇市は2等級地と検索したら出てきたのですが、年間96.5万円以下にすれば良いのでしょうか?

A回答

平素より、本市の税務行政にご協力いただきありがとうございます。
ご相談のありました住民税非課税につきまして、ご相談内容からご相談者様の収入等の状況が把握できませんので、収入が給与のみ場合として回答いたします。
勤労学生に関わらず配偶者や扶養親族がおらず、また障害者控除等の適用を受けない場合、本市においては那覇市税条例に基づき、年間給与収入が97万円以下であれば、ご相談者様は住民税が非課税となります。
なお、住民税非課税世帯であるためには、世帯全員が非課税になっていることが必要です。
その他詳細、ご不明な点等がありましたら市民税課(Tel:098-861-3328)までお問い合わせください。
今後とも、本市政へのご理解ご協力をお願いいたします。


 那覇市 企画財務部 市民税課
 電話番号:098-861-3328

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