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更新日:2023年12月10日


固定資産税について

Qご相談内容

お世話になります。
家を購入したら、住民票を移さないと別荘とみなされ、普通に住んでる家よりも固定資産税が高くなりますが(←セカンドハウスの申請はしない場合)、購入後(登記完了後)、何日以内に住民票を移さないと、別荘とみなされてしまうのでしょうか?あと、購入した家に住民票を移すと、これまで住んでいた家が空き家になりますが、今度は逆にその古い家が別荘とみなされ、固定資産税が高くなってしますのなら、空き家になってから(新しい家に住民票を移してから)何日後に別荘扱いの固定資産税になるのでしょうか。

A回答

平素より、本市政にご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋、償却資産を所有している方に課税されます。また、住宅特例の適用にあたっては、毎年1月1日の利用状況で判断します。
したがいまして、ご質問にあります「家屋を購入後何日以内に住民票を移さないと別荘とみなされるのか」「古い家は新しい家に住民票を移してから何日後に別荘扱いになるのか」については、令和6年度課税でみますと、令和6年1月1日の状況をみて判断することになります。
詳しくは、那覇市資産税課(TEL098-862-5320 FAX098-861-1297)までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
今後とも、本市政にご理解ご協力を賜りますようよろしくお願いします。


那覇市 企画財務部 資産税課
電話番号:098-862-5320

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