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更新日:2024年1月25日


定年退職後の確定申告について

Qご相談内容

昨年3月に航空自衛隊を定年退職しました、現在は無職です、今まで確定申告を行った事がありません。3月までの給与や退職金等の所得税は源泉徴収されていると思いますが、今までは年末調整で行っていた医療保険等の控除、今年から収めている国民年金の控除、そして医薬品のセルフメディケーション税制対策の確定申告はどのように行えばいいのかわからないので教えてほしいです。

A回答

平素より、本市の税務行政にご協力いただきありがとうございます。
ご相談のありました定年退職後の確定申告につきまして回答いたします。
なお、ご相談にある確定申告については、所得税の申告に関する質問と認識した上で、以下のとおり回答させて頂きます。
まず、医療保険(生命保険料)、国民年金(社会保険料)及びセルフメディケーション税制の控除の申請についてですが、生命保険料控除は生命保険会社等から発行される控除証明書が、社会保険料控除については、日本年金機構から発行される控除証明書もしくは国民年金の支払いのわかる領収書等が必要になります。また、セルフメディケーション税制については、別添「(国税庁)セルフメディケーション税制の明細書」が必要となり、それぞれ確定申告書提出時に添付または提示が必要となります。
次に、確定申告は提出時の住所地の管轄税務署でおこなうこととなっております。令和5年分の確定申告の場合、那覇税務署及び北那覇税務署管轄の住所地であれば、令和6年2月16日から3月15日の期間は「浦添市産業振興センター・結の街」にて申告相談を受け付けておりますので、別添「会場周知リーフレット」をご確認の上、その他必要書類等をご相談ください。管轄税務署については、国税庁のホームページにてご確認ください。
※国税庁(管轄税務署)
https://www.nta.go.jp/about/organization/okinawa/location/index.htm

その他、確定申告に関連するホームページを以下ご案内しますので、参考にご覧ください。

※確定申告に関する重要なお知らせ
https://www.nta.go.jp/about/organization/okinawa/topics/shinkoku/12240101.htm

※セルフメディケーション税制とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/self-medication.htm

※セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

今後とも、本市政へのご理解ご協力をお願いいたします。

那覇市 企画財務部 市民税課
電話番号:098-861-3328

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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