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更新日:2024年2月4日


住民税の普通徴収申請方法について

Qご相談内容

副業(動画編集)を始めようと思っているのですが、頂いた報酬にかかる住民税を普通徴収にしたいと考えています。
具体的な普通徴収の申請方法や申請のタイミングについて教えてほしいです。

A回答

平素より、本市の税務行政にご協力いただき誠にありがとうございますご相談いただいた副業での住民税の普通徴収申請方法につきまして回答いたします。

まず、「副業(動画編集)」とあるため給料としてではなく、独自で業務を行っているものと推測し、回答をいたします。副業での所得は、主に「事業所得」又は「雑所得」のいずれかに分類されます。副業収入がどちらに区分されるかについては、下記の国税庁ホームぺージをご確認いただき、判断をお願いします。
次に、申告についてですが、お勤めの会社(本業)では例年の通り年末調整を行い、年末調整を受けた給与所得及び副業の所得を記載した確定申告書を令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)までにお住まいの住所地の所轄税務署へご提出ください。ただし、副業の所得が20万円以下の場合は、原則として確定申告はする必要はありませんが、個人住民税の申告書を本市へ提出する必要があります。

注意点としては確定申告書作成の際に、副業の収入を普通徴収にする場合には、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の欄で、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄の「自分で納付」に〇をご記入下さい。この場合は、副業分は給与から個人住民税から引かれずに、副業分の収入にかかる個人住民税はご自身で納付することになります。
副業の所得が20万円以下の場合は、個人住民税の申告書提出が必要となりますが、所得が「給与所得」と「事業所得」または「雑所得」の場合は、特別な手続きをすることなく副業分は普通徴収対象となります。

以上となりますが、詳しくは確定申告に関する事項はお住まいの住所地の所轄税務署、住民税に関する事項は市民税課までお問合せ下さい。
今後とも、本市政へのご理解ご協力をお願いいたします。

「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm


那覇市 企画財務部 市民税課
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