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更新日:2024年4月30日


固定資産税の支払い期限について

Qご相談内容

固定資産税を支払い期限について、昨年は第一期5月1日支払い期限となっておりましが、本年は4月30日期限となっておりました。昨年と同様に計画をしていたため手続きが煩雑になっております。第一期だけなぜ支払い期限が変更になったのか教えていただけますでしょうか。また、今後も月を全く変更はあるのでしょうか。宜しくお願い致します。

A回答

日頃より、本市固定資産税へのご理解とご協力を賜りお礼申し上げます。
今回、電子相談いただいた件にお答えします。
固定資産税第1期の納期につきましては、地方税法(昭和25年法律第226号)第362条第1項により、4月中において市の条例で定めることと規定されております。この規定に基づき、那覇市では、那覇市税条例(昭和47年条例第80号)第67条において、第1期の納期を4月1日から4月30日までと定めております。したがって、令和6年度固定資産税第1期の納期限は令和6年4月30日となります。
以上のとおり、那覇市における固定資産税第1期の納期限は4月30日となっておりますが、令和5年度第1期につきましては、令和5年4月30日が日曜日に当たったことから、地方税法第20条の5第2項に基づき、4月30日の翌日となる5月1日が納期限となりました。今後につきましても、納期限が日曜日等の休日に当たる場合は、法令に基づき納期限を翌日等に設定することがございます。今後とも、ご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。


那覇市 企画財務部 資産税課
電話番号:098-862-5320

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