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更新日:2024年6月10日


市民税分納について

Qご相談内容

市民税が給与から天引きされておらずでして、これを給与から天引きさせる方法はありますでしょうか?天引きが無理であれば分納でさせていただきたいのですが分納後の払込書を郵送頂きたいです。よろしくお願いいたします。
以前に働いていた会社に市民税を給与天引きにしたいとお伝えしたら無理と言われ、次年度からであれば自然と天引きされるといわれました。ですがその前に退職してしまい、特別徴収ができてない状態で今の会社に転職したので給与天引きのやり方がわからずで、今回お問い合わせさせて頂きました。

A回答

平素より、本市の税務行政にご協力いただきありがとうございます。
ご相談のありました市民税の分納につきまして回答いたします。
まず、市・県民税を給与から特別徴収をおこなうには、事業所から那覇市へ「市・県民税徴収方法変更申出書」を提出していただく必要があります。
つきましては、現在お勤め先の経理担当等へ特別徴収への変更をご相談いただき、上記申出書を事業所より提出していただくようお願いします。
なお、現在の事業所で特別徴収ができない場合においての分納の相談につきましては、大変お手数ですが、納税課(電話:098-861-6902)までご相談ください。
今後とも、本市政へのご理解ご協力をお願いいたします。


那覇市 企画財務部 市民税課
電話番号:098-861-3328

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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