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更新日:2024年12月11日


登録免許税の軽減税率

Qご相談内容

那覇市内の新築マンションを購入したいと考えています。ついては登録免許税の軽減税率の適用を受けたいのですが、どのような準備をして那覇市役所の資産税課に伺えばいいでしょうか?費用も併せてお願いします。

A回答

日頃より、本市固定資産税へのご理解とご協力を賜りお礼申し上げます。
ご質問の件について回答致します。

住宅を新築または取得された際、その住宅が一定の要件を満たす場合に「住宅用家屋証明書」の発行を受けることができます。この証明書を法務局へ提出することにより、所有権の保存登記、移転登記、または抵当権設定登記の際の登録免許税が軽減されます。
マンションの場合、概ね以下の要件や書類が必要となります。
【申請要件】
(1)個人が自己の居住に供する家屋であること
(2)新築または取得後1年以内の家屋であること
(3)床面積が50平方メートル以上であること(上限なし)
(4)事務所・店舗等の併用住宅の場合、床面積の90%以上が住宅であること等

【必要書類】
(1)住宅用家屋証明申請書
(2)住民票の写し(住所をまだ移していない場合は「申立書」添付)
(3)登記事項証明書(登記簿謄本)、登記完了証(電子申請)、登記済証のいずれか
(4)各階平面図建物図面の写し(表題登記申請の際に添付の図面)
(5)売渡証書、売買契約書、譲渡証明書、登記原因証明情報等で取得の原因日を明らかにする書類の写し
(6)家屋未使用証明書
(7)特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合は申請書の副本及び認定通知書

また、発行にかかる手数料は、1件1,300円となります。
手続のご案内や、申請書などのダウンロードはホームページでもご案内しておりますので、ご覧ください。
https://www.city.naha.okinawa.jp/online/sinsei/zeikin/zei/jyuutakukaoku.html

今後とも、市税行政へのご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。


那覇市 企画財務部 資産税課
電話番号:098-862-5320

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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