ホーム > 副業分の令和7年度市民税・県民税兼国民健康保険税申告書受付票の書き方について
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更新日:2025年2月11日
本業分は年末調整済みで、源泉徴収票が手元にあるります。
でも副業分は給与明細しかもらえず、それしか手元にありません。
この場合、[2.所得から差し引かれる金額に関する事項]は本業分の源泉徴収票から写し書きしたら良いのでしょうか?
また、[3.収入金額]と[4.所得金額]のそれぞれに給与欄がありますが、どちらに副業分の額を書いたら良いのでしょうか?
副業分においては、何も差し引かれていません。
最後に[8.給与証明欄]は私が記載してよいのでしょうか?
平素より、本市の税務行政にご協力いただきありがとうございます。
ご相談のありました副業分の令和7年度市民税・県民税兼国民健康保険税申告書受付票の書き方につきまして回答いたします。
なお、ご相談内容にあるとおり、副業分は給与収入として、また、所得税など給与から差引されるものはないものとして以下のとおり回答させていただきます。
まず、[3.所得から差し引かれる金額に関する事項]については、ご認識のとおり源泉徴収票をもとに書いていただくものとなります。
次に、[3.収入金額]と[4.所得金額]について、記載していただく箇所は、[3.収入金額]の[給与 50]の欄に、年末調整分の給与と副業分の給与を合計した金額を記載してください。[4.所得金額]については記入の必要はありません。
最後に、[8.給与証明欄]については、事業所等にて記載するものとなりますので、ご相談者様で記載するものではありません。
また、ご案内となりますが、申告書の提出について直接窓口にてご希望される場合は、令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)の間にタイムスビルにて受け付けております。その際に記載方法などもご案内できます。郵送にて提出をご希望される場合には、申告書と合わせて本人確認書類の写し、源泉徴収票の写し及び副業分については給与収入のあった全部の月分の給与明細書の写し、その他控除の追加があれば控除証明書等を添付の上、郵送ください。
ご不明な点等ありましたら市民税課(Tel:098-861-3328)までお問い合わせください。
今後とも、本市政へのご理解ご協力をお願いいたします。
那覇市企画財務部 市民税課
電話番号:098-861-3328