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更新日:2025年2月13日


セカンドハウスの申請について

Qご相談内容

那覇市にセカンドハウス用としてマンションを購入いたしました。
セカンドハウスとして申請したいのですがどのようにすればよいでしょうか?
申請の流れなど簡単なっものがございましたらご教授願います。

A回答

日頃より、本市固定資産税へのご理解とご協力を賜りお礼申し上げます。
ご質問の件について回答いたします。
那覇市の固定資産税において、セカンドハウス用の家屋(マンション)及びその土地について、申請手続きをしていただく必要はございません。
なお、毎年1月1日(賦課期日)時点の利用状況に応じて、マンションに係る固定資産税が次のとおり軽減される制度がありますので、4月上旬に送付される納税通知書にてご確認ください。
【住宅用地に対する特例】
・居住用の家屋(マンション)が建つ土地について、課税標準の特例が適用されます。
【新築住宅に対する減額措置】
・新築後一定の期間、居住部分の床面積要件(50平方メートル以上280平方メートル以下)等を満たしている場合、固定資産税が2分の1に減額されます。
・一世帯につき床面積120平方メートルまでが減額の対象となります。
今後とも、市税行政へのご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。


那覇市企画財務部 資産税課
電話番号:098-862-5320

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098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
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