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更新日:2025年2月14日


法人住民税の均等割について

Qご相談内容

自ら経営している合同会社を事業を完全に停止し、休眠しようと思っています。もし、法人を休眠する場合、那覇市では法人住民税の均等割は免除されるのでしょうか?

A回答

平素より、当市の税務行政にご協力いただきありがとうございます。ご相談のありました件について回答いたします。
事業を完全に停止している「休業中」の状態であれば、均等割額のお支払いは必要ありませんが、事業年度の途中から休業の場合は、休業に入るまでの期間の均等割額を納めていただくことになります。
休業の際は、必ず、市民税課まで「異動届」にて休業中の届出を提出いただき、毎事業年度ごとに「申告書」の提出もお願いいたします。
なお、休業の届出をした場合でも、調査等で法人の活動が確認された場合は、法人市民税が課税される場合があります。
書類の提出方法等についてご不明な点がございましたら、市民税課(電話098-862-9903)までお問合せ下さい。

那覇市企画財務部 市民税課

電話番号:098-862-9903

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098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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