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ホーム > 税金 > 固定資産税について教えてください。

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更新日:2023年8月22日


固定資産税について教えてください。

Qご相談内容

固定資産税について教えてください。

A回答

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋、償却資産の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
那覇市の固定資産税の税率は、1.4パーセントです。
■固定資産税の対象となる資産は、土地、家屋および償却資産となります。
・土地
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、原野その他の土地をいいます。
・家屋
一般的には、土地に定着して建造され、屋根および周壁またはこれに類するものを有し、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいい、住家、店舗、工場(発電所および変電所を含みます)、倉庫その他の建物をいいます。
・償却資産
土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産でその減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます。自動車、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を除きます。
■固定資産税を納める人(納税義務者)は1月1日の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者です。
具体的には以下のとおりです。
・土地
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者
・家屋
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者
・償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている者
【注意】
所有者として登記(登録)されている者が賦課期日前に死亡している場合等には、1月1日現在に、その土地や家屋を現に所有している者(相続人等)が納税義務者となります。

資産税課
電話番号:098-862-5320

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098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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