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更新日:2024年9月4日
住宅の建っている土地の固定資産税は軽減されますか?
住宅用地については、税負担を特に軽減する必要から、土地の面積により小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
■小規模住宅用地
・住宅一戸当たり200㎡以下の面積の住宅用地をいいます。
・課税標準額は、固定資産の価格の6分の1となります。
■一般住宅用地
・小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。
・課税標準額は、固定資産の価格の3分の1となります。
たとえば、一戸建て住宅で300㎡の住宅用地であれば、200㎡が小規模住宅用地で、残り100㎡が一般住宅用地となります。
資産税課
電話番号:098-862-5320