文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 税金 > 固定資産税の新築住宅の減額制度について教えてください。

ここから本文です。

更新日:2023年8月22日


固定資産税の新築住宅の減額制度について教えてください。

Qご相談内容

固定資産税の新築住宅の減額制度について教えてください。

A回答

新築された住宅が床面積の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が2分の1に減額されます。
■減額の対象となる住宅の要件
専用住宅、共同住宅(分譲マンションを含む)もしくは併用住宅であること。なお、併用住宅については、居住部分の床面積部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
■床面積の要件
50㎡(一戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
■減額される範囲
減額の対象になるのは、家屋のうち居住部分だけです。なお、居住部分が120㎡までのものは、その全部が減額対象になりますが、120㎡を超える場合は120㎡に相当する部分が減額対象になります。
■減額される期間
1. 3階建以上の耐火・準耐火建築物である住宅・・・・・新たに固定資産税が課税される年度から5年度分
2. 1以外の一般住宅・・・・・新たに固定資産税が課税される年度から3年度分
3..認定長期優良住宅(市町村への申告書の提出が要件)の場合・・・1の場合は新築後7年度分 2の場合は新築後5年度分

資産税課
電話番号:098-862-5320

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。