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更新日:2023年8月22日


固定資産税のバリアフリー改修住宅の減額について教えてください。

Qご相談内容

固定資産税のバリアフリー改修住宅の減額について教えてください。

A回答

平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅については、翌年度分の固定資産税が減額されます。ただし、省エネ改修を行った住宅に対する減額措置との同時適用は可能ですが、新築住宅など、その他の軽減措置を受けている住宅については対象外となります。
■要件
・65歳以上の方が居住している場合
・要介護認定または要支援認定を受けている方が居住している場合
・障がいのある方が居住している場合
・該当する工事を行い、補助金等を除く自己負担が50万円を超えていること
■減額される額および範囲
当該家屋にかかる翌年度分の固定資産税から3分の1減額します。ただし、100㎡まで。
■申告の手続き
バリアフリー改修工事の完了後3か月以内に以下の書類を資産税課に提出してください。
「住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申請書」
「工事明細や写真等の関係書類」(建築士、登録性能評価機関による証明で代替可)
「領収書等」
「上記要件を満たしていることの証明書」
「補助金を受けている場合には、補助金等の内容を確認できる書類」・「居住者要件に応じた書類」 
要介護認定または要支援認定を受けている方は介護保険の被保険者証の写し 
障がいのある方は身体障害者手帳等の写し

資産税課
電話番号:098-862-5320

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電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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