ここから本文です。
更新日:2024年9月4日
固定資産税の耐震改修住宅の減額について教えてください。
昭和57年1月1日以前に建築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分が 2分の1以上のもの)で、次の要件に該当する家屋については、固定資産税が減額されます。なお、新築住宅等、その他の軽減措置を受けている住宅については対象外となります。
■要件
・耐震改修工事を行い、耐震基準適合住宅であることが証明された住宅であること。マンションの場合は、建物全体で耐震基準に適合する必要があります。
・耐震改修工事に要した費用が1戸あたり50万円以上であること。マンションなど区分所有家屋の場合、一棟全体の耐震改修工事費用を一戸当たりであん分した額が50万円以上であることが必要です。
■減額される税額当該家屋にかかる固定資産税から2分の1減額します。ただし、120㎡まで。
■減額される期間工事が完了した年の翌年度分の固定資産税から1年度分のみ。
■申告の手続き耐震改修工事の完了後3か月以内に以下の書類を資産税課に提出してください。
「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申請書」
「現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書」
「領収書等」
資産税課
電話番号:098-862-5320