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更新日:2024年9月4日
固定資産税の省エネ改修住宅の減額について教えてください。
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅については、翌年度分の固定資産税が減額されます。バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置との同時適用は可能ですが、新築住宅など、その他の減額措置を受けている住宅については適用されません。
■要件
平成26年4月1日以前に存在している住宅であること。改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。以下の1から4までの工事のうち、1の工事または1を含む工事を行うこと。
1. 窓の断熱改修工事(必須工事)
2. 床の断熱改修工事
3. 天井の断熱改修工事
4. 壁の断熱改修工事省エネ改修工事に要する費用が50万円以上であること。
■減額される額および範囲
当該家屋にかかる翌年度分の固定資産税から3分の1減額します。ただし、120㎡まで。
■申告の手続
省エネ改修工事の完了後3か月以内に以下の書類を資産税課に提出してください。
●住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書(各市税事務所資産税課窓口で配布)
●省エネ改修が行われたことの証明書(熱損失防止改修工事証明書等)
●省エネ改修に要した費用を証する書類(工事費用を支払った領収書の写し等)
資産税課
電話番号:098-862-5320