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更新日:2024年9月4日
土地や家屋の所有者が名義や住所を変更した場合の手続きを教えてください。
■名義変更をした場合
名義変更(所有権移転登記)を完了後、法務局から資産税課へ通知がありますので資産税課への手続きは不要です。
※未登記家屋の場合は、資産税課で名義変更の手続きが必要になりますので、詳細は資産税課へお問い合わせください。
■住所変更をした場合
那覇市内の転居で本市ハイサイ市民課での住民登録の手続きが終わっていれば資産税課への連絡は不要です。
市外から那覇市に転入した場合や、市外から市外への転居の場合は、資産税課までご連絡ください。
共有資産の共有代表者の方は、市内での転居であっても、住所変更があった場合は、必ずご連絡ください。
那覇市ホームページ掲載のリンクからオンライン申請も可能です。
資産税課
電話番号:098-862-5320