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更新日:2024年9月4日
過去に受付した時点の相談と回答の事例です。(現在は制度が変更している可能性があります。)
よくある質問よくある相談と回答の事例です。
農地転用許可を受けた畑の固定資産税が上がりました。今でも作物を栽培しているのですが、現況課税ではないのですか?
農地転用がなされた土地については、宅地などとしての潜在的価値を有しており、売買価格も宅地などに準じた水準にあると考えられますので、売買などにおいて制限があるその他の一般の農地との均衡上、農地としてではなく、宅地並の課税となります。資産税課電話番号:098-862-5320
098-867-0111
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