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更新日:2024年9月4日
年の中途に住宅を売買した場合の固定資産税はどうなりますか?
年の途中で土地や家屋の売買をされても、地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿などに所有者として登記または登録されている人に対して、その年度分の固定資産税の課税をすることになっています。
したがって、年の途中で住宅を売買した場合でも、賦課期日(1月1日)現在の所有者が固定資産税を納めなければなりません。
資産税課
電話番号:098-862-5320