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更新日:2023年8月22日


償却資産の申告は必ずしなければいけませんか?

Qご相談内容

償却資産の申告は必ずしなければいけませんか?

A回答

償却資産の申告は毎年必要です。
1月1日現在、那覇市内に事業用の償却資産を所有する個人または法人は、償却資産の申告をしていただく必要があります。
資産の増減がない場合でも、申告は毎年必要です。年内に「償却資産申告書」をお送りしますので、1月31日までに提出してください。
詳しくは、「償却資産申告の手引」をご覧ください。なお、同手引は以下のURLより閲覧できます。
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/zei/koteisisannzei/syokyakushisan.html

初めて申告する方など、申告書の書き方がわからない場合は、固定資産台帳・法人税決算報告書または所得税確定申告書をお持ちのうえ、資産税課までお越しください。

資産税課
電話番号:098-862-5320

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土日休日及び年末年始を除く
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