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更新日:2024年9月4日
償却資産の課税について教えてください。
■課税標準額の決定
提出していただいた申告書に記載された内容を確認し、償却資産1件ごとに取得価額、耐用年数を基礎とし、
取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮し評価計算し、課税標準額を決定します。
計算方法は次のとおりです。
(1)前年中に取得された償却資産
評価額=取得価額×耐用年数に応じた減価残存率
(2)前年前に取得された償却資産
評価額=前年度の評価額×耐用年数に応じた減価残存率
※算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合、以降の評価額は取得価額の5%の額となります。
■課税標準
課税標準は、賦課期日(毎年1月1日)現在の償却資産の価格(評価額)で
償却資産課税台帳に登録されたものです。
また、課税標準の特例が適用される場合は、その資産の評価額に特例率を乗じたものが課税標準となります。
■税額の計算
課税標準額(千円未満切り捨て)×税率(100分の1.4)=税額(百円未満切り捨て)
■免税点
那覇市内に所在する償却資産で、その課税標準となるべき額の合計額が150万円未満となる場合は
課税されません。
資産税課
電話番号:098-862-5320