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ホーム > 税金 > 軽自動車税(種別割)の課税について教えてください。

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更新日:2023年8月22日


軽自動車税(種別割)の課税について教えてください。

Qご相談内容

軽自動車税(種別割)の課税について教えてください。

A回答

納税義務者
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)を4月1日(賦課期日)に所有している方に対して課税されます。
割賦(かっぷ)(所有権留保付)販売の場合は、買主に課税します。


定置場
軽自動車税(種別割)は、軽自動車等の主たる定置場所在の市町村で課税されます。
主たる定置場とは、軽自動車等の運行を休止した場合において主として駐車する場所をいいます。
・原動機付自転車および小型特殊自動車については、原則所有者の住所地
・軽自動車および2輪の小型自動車については、車検証または届出済証に記された使用の本拠の位置

納税の方法
市から送付された納税通知書により5月31日までに納めていただくことになっています。
納付は金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリがご利用いただけます。

軽自動車税(種別割)の納税通知書
○現在所有していない軽自動車等の納税通知書が届いた場合
4月1日以前に名義変更や抹消の手続きをした方で納税通知書が届いた方は、軽自動車税申告が出されていないことが考えられます。市民税課軽自動車税グループへご連絡ください。
○軽自動車の納税通知書が届いていない場合
4月1日以前に登録や名義変更の手続きをした方で納税通知書が届いていない方は、宛所不明で本市へ戻ってきていることが考えられます。市民税課軽自動車税グループへご連絡ください。
○軽自動車税(種別割)の納税通知書を紛失した場合
納税課(098-861-6902)へ再発行をご依頼ください。


市民税課
電話番号:098-862-9903

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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