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ホーム > 税金 > 軽自動車税(種別割)は、どんなときに減免になりますか?

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更新日:2023年8月22日


軽自動車税(種別割)は、どんなときに減免になりますか?

Qご相談内容

軽自動車税(種別割)は、どんなときに減免になりますか?

A回答

1.公益のため直接専用する軽自動車等
2.生活保護法の規定による保護を受ける方が所有している軽自動車等
3.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けた者が所有する軽自動車等
4.身体又は精神に障がいがある方もしくは身体又は精神に障がいがある方と生計を同一にしている方の所有する軽自動車等で、障がいのある方のために使用しているもの
5.構造上専ら身体障がい者の利用に供するためのもので、一定の要件にあてはまる軽自動車等
上記5つの要件に該当する軽自動車等をお持ちの方は、減免を受けられる場合があります。
詳しくは市民税課軽自動車税グループまでお問い合わせください。

【注意】
上記の1.、2.、3.の減免の申請は毎年必要となります。4.、5に該当する方は、翌年度以降においても申請があったものとみなし申請は必要ありませんが、手帳の内容に変更があった場合や軽自動車等の買い替え、名義の変更等があった場合は申請が必要です。また、障がいがある方に対する減免につきましては、障害者手帳一つにつき一台(普通自動車含む)に限ります。


市民税課
電話番号:098-862-9903

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電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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