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ホーム > 税金 > 市外に転出するとき、原動機付自転車、小型特殊自動車はどのような手続が必要ですか?

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更新日:2023年8月22日


市外に転出するとき、原動機付自転車、小型特殊自動車はどのような手続が必要ですか?

Qご相談内容

市外に転出するとき、原動機付自転車、小型特殊自動車はどのような手続が必要ですか?

A回答

転出先の市区町村で1または2の方法で登録していただく必要があります。
1.ナンバープレートと標識交付証明書、身分証明(運転免許書証など)を持参の上、那覇市市民税課で廃車の手続をし、その時にお渡しする軽自動車税廃車証明書などを持って新住所地の市町村のバイク登録担当窓口で登録の手続をしてください。
2.転出先の市町村で、那覇市のナンバープレート、標識交付証明書等をご準備し、新住所地の登録窓口にて手続ください。(登録時に必要なものについては各市町村により異なります。新住所地のバイク登録担当窓口へお問い合わせください。)

市民税課
電話番号:098-862-9903

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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