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ホーム > 税金 > 放置されている原付の所有者を教えてもらうことはできますか?

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更新日:2023年8月22日


放置されている原付の所有者を教えてもらうことはできますか?

Qご相談内容

放置されている原付の所有者を教えてもらうことはできますか?

A回答

所有者に関する個人情報は、原則地方税法第22条により秘密漏えいが禁じられており公開できません。
私有地の放置車両については、その土地の管理者によって当該車両が盗難車両でないか、まずは警察へ問い合わせをお願いします。
盗難車両でない場合、市民税課より所有者へ連絡しますので、放置車両のナンバープレートの番号、放置場所などの状況をお知らせください。

なお、道路や公共施設などの放置車両については、各施設の管理者へご連絡ください。

市民税課
電話番号:098-862-9903

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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