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更新日:2024年9月4日
放置されている原付の所有者を教えてもらうことはできますか?
所有者に関する個人情報は、原則地方税法第22条により秘密漏えいが禁じられており公開できません。
私有地の放置車両については、その土地の管理者によって当該車両が盗難車両でないか、まずは警察へ問い合わせをお願いします。
盗難車両でない場合、市民税課より所有者へ連絡しますので、放置車両のナンバープレートの番号、放置場所などの状況をお知らせください。
なお、道路や公共施設などの放置車両については、各施設の管理者へご連絡ください。
市民税課
電話番号:098-862-9903