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更新日:2023年8月22日


自分の田んぼだけで使用するトラクターを持っていますが、このトラクターに税金は課税されますか?

Qご相談内容

自分の田んぼだけで使用するトラクターを持っていますが、このトラクターに税金は課税されますか?

A回答

軽自動車税(種別割)は所有することに対して課税されます。公道を走行しないからといって、課税されないということはありません。
コンバイン、トラクター、フォークリフトなどといった小型特殊自動車を、ご自分の敷地のみで使用する場合でも、軽自動車税(種別割)の課税の対象となりますので、市民税課にて登録手続きを行ってください。

市民税課
電話番号:098-862-9903

各種お問い合わせ

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098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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