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ホーム > 税金 > 小型特殊自動車の手続について教えてください。

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更新日:2023年8月22日


小型特殊自動車の手続について教えてください。

Qご相談内容

小型特殊自動車の手続について教えてください。

A回答

原動機付自転車(総排気量125cc以下のバイク、『原付』)の手続と同様です。
なお、対象車両の該当要件(最高速度制限、大きさ等)については、市民税課窓口へお問い合わせ下さい。

市民税課
電話番号:098-862-9903

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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