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更新日:2024年9月4日
妻がパート収入110万円ありました。この場合、配偶者控除と配偶者特別控除の対象になりますか?
配偶者控除の対象は、配偶者の合計所得金額が48万円以下かどうかで決まります。おたずねのケースでは収入がパート収入(給与)110万円のみの場合、合計所得金額は55万円(110万円-55万円)となりますので、配偶者控除には該当しません。しかし、配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額が48万円超から133万円以下)には該当します。なお、条件を満たしていても、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除、配偶者特別控除の適用はできません。
市民税課
電話番号:098-861-3328