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更新日:2023年8月22日


医療費控除の申告の仕方や対象額などについて教えてください。

Qご相談内容

医療費控除の申告の仕方や対象額などについて教えてください。

A回答

自身や家族(生計を一にする)などが医療機関を受診し、その年1年間で一定額以上の医療費を支払ったときは、「医療費控除」を受けることができます。 また、一定の条件のもと、平成29年から令和3年までの間にスイッチOTC医薬品(注)を購入した費用についてを所得控除できる「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が創設されました。医療費控除を受けるためには、原則、申告が必要です。
【医療費控除】
(支払った医療費の額-保険金等により補填される額)-〔(総所得金額等X5/100)又は10万円のいずれか低い額〕
※限度額200万円
【医療費控除の特例】
(支払った特定一般用医薬品等購入費の額-保険金等により補填される額)-1万2千円
※限度額8万8千円※納税義務者が定期健康診断、特定健康診査、がん検診等の健康の保持推進及び疾病への予防取組として一定の取組を行っていることが必要です。
【対象医療費及び特定一般用医薬品等】
国税庁HP又は厚生労働省HP(一般用医薬品)を参照ください。
【注意】
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできません。医療費控除を受ける方は医療費控除の明細書の提出が必要となります。

市民税課
電話番号:098-861-3328

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098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

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