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更新日:2024年9月4日
退職後の住民税について教えてください。
毎月給与から市県民税が天引きされていた方が、退職等により給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を徴収することができなくなるので、退職した事業所からの届出受理後に市役所から納税者本人へ納付書を郵送し、納めていただくことになります。【注意】翌年1月1日から4月30日までの間に退職した場合、特別徴収できなくなった残りの税額については、5月31日までに支給される給与、退職金等が残りの税額を超える場合には、本人の申し出がなくても5月31日までの間に支払いをする給与や退職金等から、一括して特別徴収されます。
市民税課
電話番号:098-861-3328