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ホーム > 税金 > 退職後の住民税について教えてください。

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更新日:2023年8月22日


退職後の住民税について教えてください。

Qご相談内容

退職後の住民税について教えてください。

A回答

毎月給与から市県民税が天引きされていた方が、退職等により給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を徴収することができなくなるので、市役所から納税者本人へ納付書を郵送し、納めていただくことになります。【注意】翌年1月1日から4月30日までの間に退職した場合、特別徴収できなくなった残りの税額については、5月31日までに支給される給与、退職金等が残りの税額を超える場合には、本人の申し出がなくても5月31日までの間に支払いをする給与や退職金等から、一括して特別徴収されます。

市民税課
電話番号:098-861-3328

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土日休日及び年末年始を除く
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