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更新日:2024年9月4日
住民税の申告は必要ですか?
1月1日現在、市内に住所がある人は、次の場合を除いて申告をしなければなりません。
・所得税の確定申告(税務署の申告)をした人
・勤務先などから給与支払報告書や公的年金など支払報告書が提出されている人 。
また、給与や公的年金など以外の所得(例えば、配当、不動産所得など)があった人や、医療費控除や雑損控除などを受けようとする人は、申告の必要があります。
前年中に全く所得の無かった方についても、国民健康保険料軽減等、各種の助成を受けたり、扶養認定などのために、市県民税証明書(所得証明書)などの提出が必要な場合は、申告をしていただくことになります。
【注意】
申告時のお持ちいただく物:前年の収入、必要経費が明らかになる書類・控除を受けるために必要な証明書類・学生の方は、在学証明書・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類・免許証等の本人確認書類
市民税課
電話番号:098-861-3328