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更新日:2024年9月4日
過去に受付した時点の相談と回答の事例です。(現在は制度が変更している可能性があります。)
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住民税の特別徴収の給与天引きのしくみについて教えてください。
前年1月から12月までの所得を基礎として、現年の6月から翌年の5月まで、12回に分けて月々の給料から差し引く方法を「特別徴収」と言います。1月末までに市町村へ提出される事業所からの給与支払報告書等に基づき、毎年5月下旬に市町村から各事業所(特別徴収義務者)へ税額が通知され、市県民税を毎月の給料から差引き、市町村へ納めることになります。市民税課電話番号:098-861-3328
098-867-0111
土日休日及び年末年始を除く午前8時30分~午後5時15分まで
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