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更新日:2024年9月4日
過去に受付した時点の相談と回答の事例です。(現在は制度が変更している可能性があります。)
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ふるさと納税による寄附(寄付)をすると、住民税が安くなると聞きましたが、どのくらい減額されるのでしょうか。
ふるさと納税による寄附(寄付)をすると、寄附金合計額のうち2,000円を超える部分が所得税や住民税から還付・控除を受けられますが、控除上限額は寄附をする人の所得や扶養人数等により異なります。市民税課電話番号:098-861-3328
098-867-0111
土日休日及び年末年始を除く午前8時30分~午後5時15分まで
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