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更新日:2024年9月4日
市税の滞納や延滞金について教えてください。
市では納期限を経過しても納付がない場合は督促状を発送し、それでも、なお納付がない場合については、法令に基づき、預貯金・給与・不動産及びその賃貸収入等の財産調査を行います。調査の結果、差押禁止財産以外の所有財産が確認された場合は、税の公平・公正を図るため、所有財産の差し押さえを行い、納付がない場合は、やむなく取り立てや差押えた財産を公売(換価)して滞納した市税などに充てることになります。 また、市税が納期限までに完納されない場合には、納期限までに納めた方との公平性を保つため、納付期限の翌日から完納するまでの日数に応じて規定の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付していただくことになります。 なお、納期限後に納付の約束をされている場合や分割納付等で一部が納付済みであっても、残額が納期限内に納付されていない場合は、その残額について督促状が送付されます。
納税課
電話番号:098-861-6902