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ホーム > 税金 > 固定資産税の第2期分を納付するつもりで、第3期の納付書を使用してしまった。第3期の納期限は未だ到来していないので、第2期分へ振り替えて欲しいのですが。

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更新日:2023年8月22日


固定資産税の第2期分を納付するつもりで、第3期の納付書を使用してしまった。第3期の納期限は未だ到来していないので、第2期分へ振り替えて欲しいのですが。

Qご相談内容

固定資産税の第2期分を納付するつもりで、第3期の納付書を使用してしまった。第3期の納期限は未だ到来していないので、第2期分へ振り替えて欲しいのですが。

A回答

第2期分の納期内に使用された第3期の納付書による納付は、正当な納付であり有効に成立しております。正当な納付を取り消し、別期へ振替することはできません。(地方税法第17条の3)
※口座振替をご利用頂けると納め忘れ、納め間違いの防止につながります。口座振替については「税金を口座振替で支払いたいのですが、できますか?」等に記載がありますので、ご検討いただけると幸いです。

納税課
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