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更新日:2024年9月4日
納税者が死亡しました。税金はどうしたらいいですか?
■固定資産税
固定資産(土地・家屋)の所有者である固定資産税納税義務者が死亡した場合、法務局での相続登記(所有者の移転登記)手続き後、翌年の賦課期日(1月1日)を迎えるまでは、相続人全員が納税義務を負うことになります。相続登記手続き等にお時間がかかるようでしたら、資産税課までお問い合わせください。
■市県民税
市県民税は毎年1月1日現在,お住まいの市町村にお支払いする税金です、納税義務者がお亡くなりになった場合は遺産相続対象として協議などの過程を経て相続人の方にお支払いいただくことになります。
納税課
電話番号:098-861-6902
市民税課
電話番号:098-861-3328
資産税課
電話番号:098-862-5320