文字サイズ
拡大
標準
縮小
色合い
標準
  • ふりがな表示

ホーム > 税金 > 納税通知書の内容に疑問や不服がある場合はどうしたらいいですか?

ここから本文です。

更新日:2023年8月22日


納税通知書の内容に疑問や不服がある場合はどうしたらいいですか?

Qご相談内容

納税通知書の内容に疑問や不服がある場合はどうしたらいいですか?

A回答

○固定資産税…価格(評価額)に不服がある場合
通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、審査の申出を固定資産評価審査委員会に対してすることができます。処分の取消しを求める訴えは、当該審査の申出に係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査の申出に対する決定を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、審査の申出があった日から30日以内に決定を行わない場合は、その審査の申出を却下する旨の決定があったものとみなして、取消しの訴えを提起することができます。
(審査の申出は、固定資産評価審査委員会(本庁3階 納税課内)で受付けます。)
○固定資産税…価格(評価額)以外の記載事項に不服がある場合
通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求を市長に対してすることができます。処分の取消しを求める訴えは、当該審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、①審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
(審査請求は、法制契約課(本庁5階)で受付けます。)
■個人市民税、法人市民税、軽自動車税納税通知書の内容に疑問がある場合は、市民税課にお尋ねください。納税通知書の内容について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。

納税課
電話番号:098-861-6902
市民税課
電話番号:098-861-3328
資産税課
電話番号:098-862-5320

各種お問い合わせ

電話

098-867-0111

土日休日及び年末年始を除く
午前8時30分~午後5時15分まで

WEB

相談する

進捗状況を確認

ご相談時に発行された番号をもとに、そのご相談の進捗状況を確認することができます。