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ホーム > 税金 > マンション長寿命化促進税制について

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更新日:2023年8月22日


マンション長寿命化促進税制について

Qご相談内容

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額について教えてください。

A回答

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した長寿命化工事を行ったマンションについて、翌年度分の固定資産税が減額されます。ただし、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修を実施した場合の減額措置との併用はできません。
なお、マンション長寿命化促進税制と別の年にこれらの減税措置の適用を受けることは可能です。
■対象マンション
・築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
・長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を過去に1回以上適切に実施していること
・令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を引き上げている、又は引き上げ予定であること
・マンション管理計画の認定を取得している、又は取得予定であること
■減額される額および範囲
当該家屋にかかる翌年度分の固定資産税から3分の1減額します。
ただし、区分所有者の専有部分が居住用であり、共有部分も含め100㎡相当分まで。
■申告の手続き
工事完了後3か月以内に以下の書類を資産税課に提出してください。
・固定資産税減額申告書
・総戸数を確認できる書類
・管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し
・大規模の修繕等証明書(写しも可)
・過去工事証明書(写しも可)
・修繕積立金引上証明書(写しも可)


資産税課
電話番号:098-862-5320

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