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ホーム > 国民健康保険・年金 > 年金を受給していた者が死亡しました。どのような手続きが必要ですか?

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更新日:2023年8月22日


年金を受給していた者が死亡しました。どのような手続きが必要ですか?

Qご相談内容

年金を受給していた者が死亡しました。どのような手続きが必要ですか?

A回答

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、10日(国民年金は14日)以内に日本年金機構へ死亡報告の届出が必要となります。
 ただし、日本年金機構にマイナンバー(個人番号)が収録されている方は、原則として、死亡報告の届出を省略できます。
 この死亡報告の届出が遅れ、亡くなられた日の翌日以後に年金を受け取ったときは、その分を後日お返しいただくことになりますのでご注意ください。
 なお、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込された年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。※亡くなられた方に一定の遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることができる場合があります。(遺族基礎年金について→遺族基礎年金の受給について教えてください。(https://www.info.city.naha.okinawa.jp/kokuminkenkohoken/y000194.html)をご覧ください。)
 亡くなられた方の受給していた年金の種類により手続き先が異なります。
【手続き先】
 障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金の場合 ハイサイ市民課国民年金グループまたは最寄りの年金事務所
それ以外の年金 最寄りの年金事務所へ確認してください。
※それ以外(老齢基礎年金・厚生年金・共済年金等)
【問い合わせ先】
ハイサイ市民課 国民年金グループ:098-861-6901
(本庁1階11番窓口 )
最寄りの年金事務所
那覇年金事務所 お客様相談室:098-855-1111
浦添年金事務所 お客様相談室:098-877-0343
年金事務所については、音声案内後①を押す、さらに音声案内後②を押す

ハイサイ市民課
電話番号:098-861-6901

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