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ホーム > 国民健康保険・年金 > 国民年金の死亡一時金について教えてください。

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更新日:2023年8月22日


国民年金の死亡一時金について教えてください。

Qご相談内容

国民年金の死亡一時金について教えてください。

A回答

死亡一時金は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間が36月以上(一部納付の場合は月数が変わります)あり、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族が受けられる年金給付となっています。なお、死亡一時金は第1号被保険者の独自給付となっています。
■死亡一時金の額
 保険料を納めた期間に応じて下記のようになっています。
 ・36月以上180月未満のとき、120,000円
 ・180月以上240月未満のとき、145,000円
 ・240月以上300月未満のとき、170,000円
 ・300月以上360月未満のとき、220,000円
 ・360月以上420月未満のとき、270,000円
 ・420月以上のとき、320,000円
 ※付加保険料を36月以上納めていたときは、8,500円加算されます。
 ※遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。(遺族基礎年金について→遺族基礎年金の受給について教えてください。(https://www.info.city.naha.okinawa.jp/kokuminkenkohoken/y000194.html)をご覧ください。)
 ※寡婦年金を受けられるときは、どちらか一方を選択します。(寡婦年金について→寡婦年金の受給について教えてください。 (https://www.info.city.naha.okinawa.jp/kokuminkenkohoken/y000195.html)をご覧ください。)
 ※死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
【問い合わせ先】
ハイサイ市民課 国民年金グループ:098-861-6901
(本庁1階11番窓口 )
最寄りの年金事務所
那覇年金事務所 お客様相談室:098-855-1111
浦添年金事務所 お客様相談室:098-877-0343
年金事務所については、音声案内後①を押す、さらに音声案内後②を押す

ハイサイ市民課
電話番号:098-861-6901

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