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更新日:2024年9月4日
国民年金の死亡一時金について教えてください。
死亡一時金は、死亡日の前日において、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間が36月以上(一部納付の場合は月数が変わります)あり、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族が受けられる年金給付となっています。なお、死亡一時金は第1号被保険者の独自給付となっています。
■死亡一時金の額
保険料を納めた期間に応じて下記のようになっています。
・36月以上180月未満のとき、120,000円
・180月以上240月未満のとき、145,000円
・240月以上300月未満のとき、170,000円
・300月以上360月未満のとき、220,000円
・360月以上420月未満のとき、270,000円
・420月以上のとき、320,000円
※死亡した月の前月までに付加保険料を36月以上納めていたときは、8,500円加算されます。
※遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。(遺族基礎年金について→遺族基礎年金の受給について教えてください。(https://www.info.city.naha.okinawa.jp/kokuminkenkohoken/y000194.html)をご覧ください。)
※寡婦年金を受けられるときは、どちらか一方を選択します。(寡婦年金について→寡婦年金の受給について教えてください。 (https://www.info.city.naha.okinawa.jp/kokuminkenkohoken/y000195.html)をご覧ください。)
※死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
【問い合わせ先】
ハイサイ市民課 国民年金グループ:098-861-6901
(本庁1階11番窓口)
最寄りの年金事務所
那覇年金事務所 お客様相談室:098-855-1111
浦添年金事務所 お客様相談室:098-877-0343
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ハイサイ市民課
電話番号:098-861-6901